国立故宮博物院図書館利用規則

1. 本利用規則は、国立故宮博物院図書館(以下「本館」という。)利用者の公平かつ自由な情報取得の権利を尊重するとともに、本院職員の研究及び業務上の必要も考慮し、本館の利用(書籍閲覧など)に関して必要な事項を定めるものとする。
2. 身分証明書を持参した者は、本館で閲覧証を申請できる。
3. 本館の開館時間は、月曜日から土曜日の午前9時から午後5時までとし、日曜日・祝祭日・振替休日は休館とする。
開館時間内に、一般の利用者は閲覧証、故宮職員は職員証を提示すれば、入館することができる。
4. 入館の際に携帯できる物品は筆記用具のほか、携帯電話、タブレット端末、ノートパソコン、電子書籍リーダーなどの機器に限る。それ以外の物はロッカーに預けること。その他の物品を持ち込みたい場合は、受付職員の許可を受け、登録しなければならない。貴重品は各人が管理すること。退館の際は、館外へ持ち出す物品を自主的に提示すること。必要に応じて、受付職員が携帯品を検査する場合もある。
5. 利用者は本館が所蔵する一般図書、定期刊行物、写真、非図書資料を全て閲覧できるが、館外へ持ち出してはならない。利用者が本館所蔵品を館外へ持ち出した場合は、事実関係を確認した上で、違反行為の軽重及びその他の情狀を考慮し、本館の利用と図書の閲覧を一定期間(3ヵ月から1年以内)禁止する。
6. 利用者は本館の各種設備及び書籍、資料を公共物として大切に扱わなければならない。書籍及び資料への書き込みや破損、汚損があった場合は、現品をもって賠償しなければならず、複写での賠償は認められない。利用者が本館の設備を損傷または破壊した場合、重大な損害を与えた者は警察機関に通報し、本館の利用を1年間禁止する。
7. 閲覧室内での喫煙、飲食、ガムを噛むなどの行為は禁止とする。
8. 館内の館蔵目録及びデータベース検索用のコンピューターを使用する際は、電子掲示板へのアクセス、私的なメールの送受信、アダルトサイトの閲覧、オンラインゲームの利用は禁止とする。また、本院の情報セキュリティ上、問題のある行為をしてはならない。
9. 閲覧室は静かに利用すること。携帯電話やタブレット端末、ノートパソコン、電子書籍リーダーなど、他の利用者の迷惑となりうる機器を使用する際は音量を最小にし、室内の静謐を保つこと。
10. 第7項から第9項までのいずれかに関して重大な違反行為があった場合、職員の指示に従わない者に対しては、本館は本館の利用を制限または禁止することができる。
11. 本館の書籍及び資料を利用した後は、職員が整理、返却しやすいように、返却用の台車に載せるか、閲覧用の机に置いておくこと。
12. 利用者は本館の設備を使って資料の複写または複製ができる。その費用は、「国立故宮博物院資料閲覧抄録複製収費標準」に基づいて決定される。ただし、本館が複写または複製は不適当と認めた場合(紙質が脆い、破損や落丁があるなど)、もしくは装丁が損傷する恐れがある場合、複写または複製を許可しないものとする。

2002年12月25日第24回院務会議討議通過
2008年4月9日第7回院務会議修正通過
2019年8月29日台博図字第1080009257号函修正
2021年6月24日台博綜字第1100005405号函修正
2021年11月29日台博綜字第1101003902号函修正
 

最終更新日:2022-05-13

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