国立故宮博物院資料閲覧抄録複写料金基準

第一条 本基準は規費法第十条第一項の規定に依って定めるものとする。
第二条 国立故宮博物院(以下本院と略す)図書館閲覧サービス複写料金は附表の通りとする。
第三条 申請者は本院にファイル、資料の閲覧と抄録、または複製の申請をし、資料の閲覧抄録複製料金基準に従って費用を支払うこと。
第四条 本基準は発布された日より施行されるものとする。

附表(通貨単位:NTD / 元)

1.A3(A3を含む)サイズ以下の清代旧籍及び档案文献のコピー:1枚3 NTD / 元

2.A3(A3を含む)サイズ以下の善本旧籍及び档案文献のコンピューターを使用したプリントアウト:1枚3 NTD / 元

3.A3(A3を含む)サイズ以下の善本旧籍(譜系文献を含む)のマイクロフィルム、シート状フィルムのコピー:1枚4 NTD / 元

4.図書館所蔵一般書籍、定期刊行物のコピー
A4、B4サイズ:1枚2 NTD / 元
A3サイズ:1枚3 NTD / 元

中華民国97年(2008)4月9日台博秘字第0970003951号令発布
中華民国110年(2021)10月5日台博秘字第11010019781号令発布

最終更新日:2021-10-21
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